すっきりわかる家族法道場 52.親権の内容って?(身上監護権)

行政書士sukekiyo-kun

|ω・) ソーッ・・・ 皆さん、ご機嫌よろしゅうに。




 前回は親権の導入部分でした。今回はその”権”とはどんなものか、について解説していきたいと思います。大きく分けて二つの権利となります。まずは一つ目の権利について・・・



1.身上監護権


 これは子の生活や教育に関すること。権とは言え子供に良好な身上監護をしなければならないという、義務と表裏一体のものと理解する方が良いでしょう。義務教育というのは子ではなく、親権を行使する親が、子に最低限の教育を受けさせなければならない。むしろ親権者に対する義務と考えるべきものです。
 監護や教育を行うにあたっては、子の人格を尊重しなければならず、体罰等はしてはなりません。昔は「懲戒権」なるものが親権に含まれていましたが、しつけと称した過度のたいばつから虐待につながりやすいということで、2022年の民法改正で削除されました。


 あとは、身上監護の一環として、子の住所を決めること。ここに住みなさいと決める権利ですね。これを居住指定権といいます。また、成人しないうちに職業に就こうという時に許可をする権利(職業許可権)、また、子が認知の訴え(あなたの子と認めて下さいと訴え出る)、また15歳未満までですが養子縁組を承諾する(代諾)、相続の承認や放棄などの行為についても代理権を持ちます。




こうして見ると親権者の力は強大ですね。子に与える影響はかなり大きいと言わざるを得ません。道理で「親ガチャ」なる言葉も出て来るわけですね。

ほなまた! 失礼!
|彡. サッ!! 

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