FP3級の問題を解いてみます? 12.安心の労災保険

|ω・) ソーッ・・・ 皆さん、ご機嫌よろしゅうに。



 しばらく社会保険・社会保障の分野が続きますが、よろしくお付き合いください。今日は怪我しても病気しても安心!の労災保険がテーマです。よく誤解されるのですが、パートやアルバイトであっても雇用されてる以上は労災の適用範囲になります。
 それから、これはたまに裁判で争われるところですが、雇用関係のない業務委託・・・わかりやすい例を言えば、大手EC事業者の委託を受けて配達をしている個人事業主ですね。この場合は原則雇用関係にないので労災は適用されません。
 ただ、事実上は限りなく雇用関係に近い・・・このような場合には労災の適用範囲に含められることもあります。



では? その保険料の負担は??


Q:労災保険の保険料は、労働者と事業主が折半して負担する。


A:✕
労災保険の保険料は、その全額が事業主の負担です。つまり事業者は責任を持って業務上の怪我や疾病を防ぐのはもちろん、起こった事故についても全責任を負ってください・・・という趣旨です。だからと言って労働者が全く責任を負わないことは有りません。


わざとかうっかりか、危険な行為をしてしまった場合は、事業主側から怒られてこってり脂を絞られることになりますので要注意。あまりに悪質だと「労働者側の自作自演事故」として労災がおりないこともありますよ😎

ほなまた! 失礼!
|彡. サッ!!