すっきりわかる家族法道場 44.特別養子のメリット・デメリットは?


|ω・) ソーッ・・・ 皆さん、ご機嫌よろしゅうに。



 特別養子縁組・・・普通養子と違って、実親との関係がスッパリ切れてしまう。それ故に特別養子と呼ばれるわけですが、養子にどのようなメリット・デメリットがあるかと聞かれれば・・・。


 まずは、実親の将来的な介護に関与する義務が消滅します。実親の元でまともな監護が受けられないという事情で特別養子になるケースが多数派ですから、これは養子としては助かります。まともな監護が提供できないということは、かなりの高確率で経済的な困窮も想定できますので。なんだかんだと頼って来られようが、なかば脅迫気味に出て来られようが「法的にスッパリ縁が切れている。赤の他人だ」と合法的に突っぱねることができます。


 逆に、万が一にも、実親が宝くじの高額当選で大逆転を果たしてしまうようなことがあれば、相続人としての恩恵にあずかることはできません。養子の方がなかば脅迫気味に分け前を要求しようが、同じ理由で逆襲を食らうことになります。まあ、このようなことが起こるのは、天文学的に低いと言えますが。




ちょっと簡易的にこの辺を纏めておきましょう


(条文)民法817条の九
養子と実方の父母及びその他血族との親族関係は、特別養子縁組によって終了する・・・


・普通養子・・・実親・養親双方との親子関係がある。相続はダブルで(゚д゚)ウマウマのかわりに、ダブル介護・ダブル扶養のリスクも・・・。


・特別養子・・・実親と縁が切れるので、養親のみとの親子関係になる。実親の相続に関係がなくなるが、介護・扶養などの責任から解放される。



簡単にこんな感じで覚えておくといいでしょう。



ほなまた! 失礼!
|彡. サッ!!