相続?なにそれ、おいしいの?・・・47.死亡退職金の扱いと特別受益(前編)

|ω・) ソーッ・・・ 皆さん、ご機嫌よろしゅうに。




 前回のお話で、生命保険の死亡保険金について触れましたので、これについてもスルーは出来ないなということで、今回は、勤め先から支給される「死亡退職金」について解説したいと思います。


 死亡退職金の定義ですが、死亡退職によって支給される金額が、死亡から3年以内に確定したもので、退職金という名でなくとも死亡手当金や功労金など、死亡が原因になるものです。
 ただし、いわゆる常識的な香典というか、弔慰金のようなものは入らないとされています。よほど高額であれば入ってくる可能性もありますが・・・。
なので、死亡退職金の支給がなくても、それに匹敵するような金額であった場合は、弔慰金と言っても要注意となります。


 また、これらについて、生前に退職していた場合でも、支給額が死亡から3年以内に確定したものは入ります。ちなみに、別の話ですが、死亡退職金の相続税非課税枠について、死亡保険金と同様に、500万円×法定相続人の頭数となります。


 前回使った図をそのまま使いまわしw 上図の通り、勤め先に「配偶者に優先して支給」のような規定がある場合ですが、この場合は、配偶者の固有財産として扱われるため、特別受益として持戻しの対象にすべきではない。と考えられています。
 また、固有財産であって相続財産にカウントされない・・・ということは、例えばBが相続放棄していたとしても、死亡退職金については、受け取りが可能という理屈になります。



では、次のケースですが、今度は配偶者が受け取る旨、規定がない時です。これはいったいどうなるんでしょうか? 次回に続きます。



ほなまた! 失礼!
|彡. サッ!!