相続小ネタ集 28.オラオラ! 法務省のお通りだ!(その弐)
|ω・) ソーッ・・・ 皆さん、ご機嫌よろしゅうに。
さて、相続ということになってくると、故人(被相続人)の生まれてから亡くなるまでの戸籍すべて。それから相続人を割り出して、相続人の現在の戸籍・・・これらをすべて揃えたうえで銀行などの相続手続きに入っていきます。
イメージ:相続で集めた戸籍類と法定相続情報一覧図。これだけ分厚い束が、紙切れ一枚に集約されてしまいます。
そして、泣くに泣けないのは、パーフェクトに揃えたはずなのに、金融機関などの係員から「被相続人の昭和〇年から✕年の戸籍が抜けています」という指摘を受ける事。それならまだいいです。「ほかに〇〇さんという相続人もおられるはずです」・・・こうなってしまうと、一度ついていたはずの話をまた一からやりなおしです。
それを防ぐためには、集めた戸籍類と、自前で下のような系図。法定相続情報一覧図と言いますが、これを作成して被相続人の最後の住所地や、相続人の住所地を管轄する法務局に持ち込むことをお勧めします。
これらを法務局に提出すると、専門の登記官が相続人の見落としや戸籍の抜けをチェックして指摘してくれます。その指摘にもとづいて補正して・・・という流れになります。法定相続情報一覧図は手書きでも大丈夫です。
参考:法務省HP
しかも、この一連のチェックを無料でやってくれるというのですから、非常にありがたい話です。そして、法務局の認証を得た法定相続情報一覧図はなんと!これ一枚だけでほぼすべての金融機関をフリーパス。くそ重たい戸籍の束をやりとりせずに済むし、例えば法定相続情報一覧図を2部もらっておけば、二つの金融機関の手続きを同時進行でいけます。もちろん、相続した不動産の登記にも使えます。
チェックもしてくれるし、お墨付きも与えてくれるという法定相続情報一覧図。実際に自身が相続というものをやることになった時には、とても心強いのではないでしょうか?
ほなまた! 失礼!
|彡. サッ!!