すっきりわかる家族法道場 27.婿養子は養子ではない件。養子の話(その弐)と練習問題

|ω・) ソーッ・・・ 皆さん、ご機嫌よろしゅうに。


 
 たとえばです・・・サザエさん一家のマスオさんは婿養子? たぶん違いますね。フグタという旧姓を押し通していますので、波平さんから見れば、ただの子の配偶者ということになります。なら、苗字を妻方に改めていれば婿養子になるのか? これがまたちょっと微妙なんです。



まずは見ていただきましょうか(-ω-;)ウーン


 いわゆる「婿入り」して姓を改めただけでは、形式的にはその可能性はハーフハーフなんです。世のほとんどのケースは、上の方に書いてある、養子縁組していないケースなんじゃないでしょうか?
 では、いかなるケースで下の方の「養子縁組してるよバージョン」が発生するか? かなり特殊な事情・・・たとえば婿を異常に気に入ってしまった。娘がかなり病弱で長生きが期待出来ないときに、ついでに養子にしてしまいたい。そのような事情が考えられます。


 あとはそうですね・・・・・・ちょっと不謹慎ですが、遺産で釣るケース。「遺産あげるから娘と結婚してやって!」などという、やや訳アリなケース。こんなところでしょうか。養子縁組していなければただの「婿殿」、していれば「婿養子」ということになるのですが、そこまで意識して言葉を使っている人もなかなか居ないようですね。





では、ちょっとした練習問題を・・・〇×です


1. 婚姻後200日以内に生まれた子は、嫡出子と推定されない。
✕です。できちゃった婚対応のためか、婚姻前に懐胎したと推定する規定が最近追加されました。


2. 嫡出否認の訴えは、妻の産んだ子が自分の子(タネ)でないことを知ってから一年以内に提起しなければならない。
✕です。子(疑わしい子)の出生から一年以内です。


3. 認知の効力は子の出生まで遡る。
〇です。




ほなまた! 失礼!
|彡. サッ!!