法的よもやま話・・・使える民法、時効の話(その弐)

|ω・) ソーッ・・・ 皆さん、ご機嫌よろしゅうに。




 本日はこちらの話の続きになります。実践的に債権者(貸してる方)がどのように立ち回れば、踏み倒しを回避できるのか? これについて、ちょっとした体験談を交えながらお話したいと思います。

 そして、時効に関する説明。イメージ図的なもの・・・



 過去、といってもほんの2年くらい前の話です。大学に現役の弁護士が「民法総則」を教えに来ておられまして・・・・・・実務家ならではの裏技的知識を伝授して貰う機会に恵まれました。そこでの話。


「すでに消滅時効が成立している数百万の貸金について相談がありました。この場合どのようにすれば踏み倒しを阻止できるか? わかりますか?」
いや・・・時効が成立してたらムリっしょ?


「こういう時は、相手方に”1000円で構わんからくれへんか?”と持ち掛けてみる。まあ1000円くらいなら・・・と財布から出したところで、すかさず領収書を渡して”ありがとうございます。債務の存在を承認されましたね”とやればいいんです」


 つまり、「時効が来ました。借金の存在なんてもうござません」と主張する権利(これを時効の援用と呼びます)は、債務者の意思でひっくり返ることも有るということ。「たしかに借金してたねぇ・・・返さなアカンとは思ってるけど」的な気持ちを匂わせた段階で、債務を承認したと受け取られることが有るということです。


 で、マンション管理費の滞納者・・・溜まりに溜まって2年分以上。今まで管理組合は何をやってたの?・・・と。副理事長が「どうにかできんか?」と聞いてきたわけです。その瞬間、この弁護士先生の手法を応用してやろうかと・・・・・・ピキーン( ゚Д゚)


「とりあえずひと月分だけでも払ってもらったらいいんじゃないですか? もし入金してくれたら、債務の承認ってことになって時効がリセットされますよ!」
「なるほど! 交渉してみるわ」


 ・・・その後副理事長からは「困った」の相談がないから、まあ地味にちょこまか払ってくれてるのかな? 笑
 しかし、考えてみればこれって弁護士ばりの行為ですよね? 行政書士の資格は持っていますが、弁護士の資格を持っていない私がこんなことやっても大丈夫なの? 一見弁護士法違反に見えなくもないですが、実は全然セーフなんです! なぜ? なーぜなーぜ?
次回に続きます・・・・・・。





ほなまた! 失礼!
|彡. サッ!!