すっきりわかる家族法道場 79.任意後見人のお仕事

行政書士sukekiyo-kun

|ω・) ソーッ・・・ 皆さん、ご機嫌よろしゅうに。


 

 「精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者」・・・そういった事態になる前に、あらかじめ信頼のおける人に「なにか有ったら後見人お願い」と依頼しておくのが任意後見というもの。 

 

 任意後見契約を交わし、公証役場で公正証書にして、家庭裁判所での任意後見人選任の手づ付きを経ていよいよ後見開始の運びになります。ここまででもかなり面倒ですね。そして、後見人の職務と言えば・・・


(法定後見の場合)

・被後見人の生活の管理

・被後見人の療養看護の管理

・被後見人の財産の管理

・居住用の建物・敷地について売却・賃貸。抵当権の設定その他の準ずる処分。


 このようになりますが、これらのすべてという事にはならず、個々の必要に応じてあらかじめ契約した職務に限定されます。生活の管理は同居親族が良くやってくれるので不要という場合などですね。

 なので、逆に言うと任意後見契約書に盛り込み忘れた項目があった場合、そこについては折角の任意後見人が介入できないことになってしまいます。ここは要注意です。


 また、やや蛇足気味ですが、家族信託の場合は財産の運用もしてあげることができます。しかし、任意後見人は管理のみの職務であり、さらにアクティブな運用までは手を伸ばせないので注意が必要になります。




・・・家族信託はまたの機会に触れられたらいいなと思います😎

ほなまた! 失礼!
|彡. サッ!! 

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