ちょっと民法一問一答・・・33.条件成就断固阻止したら?
|ω・) ソーッ・・・ 皆さん、ご機嫌よろしゅうに。
前回あたりから「条件」のお話になってきましたが、今回はちょっと面白い? そんなお話が出来ればと思います。ある条件が成就したらこうしましょう。そんな条件付きの契約等のことです。
では、今日の一問一答(/・ω・)/~
Q:条件の成就によって不利益を受けるべき当事者が、故意によってその条件成就を妨害した場合、その条件は成就したものとみなされる。
A:〇
ちょっとサスペンスっぽく解説。親戚のおじさんが「〇〇ちゃん無事に志望校に合格出来たら100万円あげるよ」そんな約束を姪子さんとしたとしましょう。ところが、100万円が惜しくなったおじさんは、街のヤンキーを雇って姪子さんを襲わせ右手を負傷させます。結果的に回復せず受験に間に合わず・・・いかにもサスペンスでありそうな流れ。
さて、このおじさんが100万円を払わずに済むかといえば答えはNOになります。おじさんが故意に条件成就を妨害しているので、姪子さんは条件を達成(成就)させたとみなされます。よって、おじさんはヤンキーに払ったギャラと100万円を失う上に、刑事告訴・・・こうなります。こういう何かが成就すればこうなりますという条件を、専門的に「停止条件」と呼びます。イメージ的には合格するまで100万円あげるのは「停止」。そんな感じがいいと思います。
うん。われながら解りやすい解説ができました。ちなみに、故意の妨害でなく過失であった場合ですが、この場合は条件成就とはみなされません。たとえば、一緒にコーヒーを飲んでいて、うっかり熱湯を右手にぶっかけてしまったようなシーンが考えられます。
悪い事は出来ないものですね😎
ほなまた! 失礼!
|彡. サッ!!