相続小ネタ集 73.自筆証書遺言の書式不備 ②使いまわしガー
|ω・) ソーッ・・・ 皆さん、ご機嫌よろしゅうに
自筆証書遺言でやらかしがちなミス。これは遺言書が無効になりかねない致命的な書式不備・・・まず前回は、日付けの記入に関する不備の話でした。
1.日付の書き方に問題あり
そして今日触れるのは「使いまわしの遺言書」です。使いまわしとはどういうことか? この手のミスは少々考えづらいのですが、一番イメージしやすいのは「夫婦で同一の遺言書を使用する」ことです。
しかし、「全財産は福祉団体〇〇に遺贈する」という同じ遺産分割を夫婦で遺言するという、内容の話ではありません。文字通り物理的な「使いまわし」です。
つまり、一通だけ作成して夫と妻それぞれに名を連ねて記名押印と日付記入。これを「共同遺言」と呼びます。
民法975条:遺言は、二人以上の者が同一の証書ですることができない。
この通り、遺言書は一人につき一通と定められています。内容が同じであっても一人に一通、これが大原則なので一応注意が必要です。
・・・手抜きはやめておきましょう😎
ほなまた! 失礼!
|彡. サッ!!