すっきりわかる家族法道場 67.未成年後見⑧親族でもネコババは許さん!

行政書士sukekiyo-kun

|ω・) ソーッ・・・ 皆さん、ご機嫌よろしゅうに。




前回の記事ラストの部分・・・

(´-`).。oO 有ってはならない事ですが、後見人による被後見人の財産ネコババなど、こういった場合にも解任されます・・・・・・次回は親族である後見人がネコババをしたケースについて、刑法の観点も含めて突っ込んでみたいと思います😎



 さて、ここで話を刑法のほうに飛ばしてみます。実のところ、刑法にはこのような規定があります。

刑法244条1項:配偶者、直系血族又は同居の親族との間で第235条の罪、第235条の二の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯した者は、その刑を免除する。

(刑法235条:他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する。)



 つまり・・・一定の関係にある親族間で盗みをはたらいても、刑は免除されるということです。ブタバコに放り込まれることもなければ、ムショに行くこともありません。わかりやすいことを言えば・・・子供が親の財布から渋沢栄一1枚抜き取ったからと言って、いちいち逮捕とかされませんよね。せいぜいヽ(`Д´#)ノ コラー!!と一発ゲンコツ食らわせるのが関の山でしょう。

 

 

 なので、親族が未成年後見人に就任し、その職務遂行の中で被後見人の財産をチョロッと出来心でちょろまかしたとしても・・・刑事責任を負うことは・・・ない・・・w


甘い!砂糖のように甘い!

 


 実は、このような場合には刑法244条の適用は除外になります。つまり許されません。後見人という重責を担うからには、親族と言えどこのような甘えは許しません!ということです。結局、民事責任と刑事責任の両方を問われることになります。






後見人って思ったよりも怖いですね😎

ほなまた! 失礼!
|彡. サッ!! 

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