ちょっと民法一問一答・・・20.脅された人は保護
|ω・) ソーッ・・・ 皆さん、ご機嫌よろしゅうに。
今日も意思表示にかかわるテーマです。売ります、買います。借ります、貸します、その他もろもろに意思表示ですが、その形成の過程で問題のあるケースがまあまあ見られます。たとえば・・・脅された(強迫による意思表示)の場合はどうなのか? これについて見てみましょう。
では、今日の一問一答(/・ω・)/~
Q:第三者からの強迫によってなされた意思表示は、その意思表示の相手方が強迫の事実について善意無過失で有る場合は、取消すことができない。
A:✕
このようなケースで取り消しが認められないと、脅された人には随分と気の毒な話になってしまいます。強迫という卑劣な手段の被害者はより強く守ってあげる必要があります。なので、この場合、相手方が強迫の事実を知らない(善意)かつ、知らなかったことに落ち度がない(無過失)であっても、脅された人は取り消し可能です。
これが詐欺になるとちょっと話が変わってくるのですが、それについてはまた今度😎
ほなまた! 失礼!
|彡. サッ!!