相続小ネタ集 62.ややこしいのは生命保険② 相続税編

相続税の対象にはなります。ただ500万円×相続人数までは非課税となります。この部分が節税対策としては有効です。

|ω・) ソーッ・・・ 皆さん、ご機嫌よろしゅうに。



 相続の場面でややこしいのが生命保険金の取り扱いです。前回はこのようなケースを例に、遺産額算出の際、生命保険金は相続財産に入らないことを解説しました。



 遺産総額は現金類の3000万円とします。死亡した夫は、別途妻を受取人として1200万円の生命保険に加入していました。この死亡保険金は受取人の妻が総取りできます。よって、分割すべき相続財産は3000万円・・・これは変わりません。

 

 


 ・・・ところがしかし、BUT。

ややこしいのは「相続財産としてカウントしない」のであって、ある意味で故人の死を切っ掛けにマネーを貰うというところは変わりません。ということは、ここからはFPの世界に入って来ますが、相続税が課される可能性が有るのです。


 敢えてややこしい言い方をすると「相続財産には入らない」ものの「課税の根拠になるみなし相続財産に入って来る」ということです。ちなみに庶民向け?なのかどうか、ある額までは相続税が課税されません。それは・・・


500万円×相続人の頭数です。このケースだと1500万円になりますね。なので結論から言いますと、1200万円ですから結局は非課税ということになります。しかし、上のパターンが少し崩れて、子供が一人だったとすると、非課税枠は1000万円に下がってしまいますから、超えた分の200万円に相続税が課されることになってしまいます。



参考:国税庁HP




・・・では、もっと大胆にあからさまな生命保険利用をした場合は? 次回はこの話題を解説したいと思います。😎


 


ほなまた! 失礼!
|彡. サッ!!