すっきりわかる家族法道場 58.親やめますか? その④はい!すすんで辞めます??

行政書士sukekiyo-kun

|ω・) ソーッ・・・ 皆さん、ご機嫌よろしゅうに。



 これまで親権喪失、親権停止それから管理権喪失と・・・主に「権限の剥奪」について解説してきました。平たく言うと親権者をやめさせるという発想ですが、実はその逆の事態も存在します。つまり・・・
「親やめます!」
こういうお話です。



 理由としては、親権者の重病や服役などが考えられます。このような状態であれば、確かに子供のための親権・管理権の行使が難しくなります。つまり、親の役目を果たせないということです。
 そこで、よくよく悩み考えたあげく、家庭裁判所に許可を求めて親権や管理権を辞任することも可能です。ただし、あくまでも「子供ファースト」という理念がありますから、たとえば親権の一部の辞任にとどめられたり、辞任そのものが認められないケースもあります。
裁判所が「そうは言うても・・・もうちょい頑張ってみては?」と言ってくるわけですね。



 そして、事態が改善し、親権行使を十分にしてあげられそうな状況に回復した場合、今度は家庭裁判所の許可で親権や管理権を回復させることもできます。
 


ちなみに、管理権というのは、解説済みですが「子の財産」についての管理をする権利のことです。念のため。なんにせよ家内安全は尊い・・・(-ω-;)

ほなまた! 失礼!
|彡. サッ!!