ちょっと民法一問一答・・・9.今度は保佐って?
|ω・) ソーッ・・・ 皆さん、ご機嫌よろしゅうに。
・・・前回は後見を受けている人(被後見人)の行為制限についてのお話でしたが、実は広い意味での後見には、その程度に応じて三段階があります。制限の厳しい順に並べると・・・後見・保佐・補助となります。今回はその「保佐」の行為制限についてです。
Q:被保佐人の同意を取り付けることなく、自己居住用の住宅を購入する行為は取消すことができる。
A:〇
被後見人が日常生活に関する範囲内しか取消し不可の行為が出来ないのに対し、やや制限が緩和されていますが、被保佐人の場合も「一定の重大な行為」について保佐人の同意が必要とされ、同意なく勝手に行った場合、取消しの対象となります。その一定の行為の中には、「不動産その他重要な財産の得喪」も含まれます。
簡単に、値が張る物の売買については、保佐人の同意が必要。同意なく単独で行った場合は、取消し可能と覚えておくのがよいでしょう。
高齢化社会の影響で、後見・保佐・補助の機会はますます増えていくと思われます。頭の片隅に入れておいて損はないでしょう。
ほなまた! 失礼!
|彡. サッ!!