ちょっと民法一問一答・・・8.後見を受けてる人の生活?
|ω・) ソーッ・・・ 皆さん、ご機嫌よろしゅうに。
民法を一問一答でお勉強。かなり長いシリーズになりそうですが、よろしくお付き合いください。後見というのは、未成年や重度の認知症など、法律的に判断力が十分でない人々の為の制度と言えますが、実生活の面ではどうなるか? ・・・この辺についてちょっと触れてみたいと思います。
Q:成年被後見人が後見人の許可を受け営業していた場合、その営業の範囲内で行った行為は、取り消しができない。
A:✕
おどろくなかれ、取り消しは可能です。いくら許可されているとはいえ、もともと判断力が常人より弱いと認定されているのが被後見人です。後見人に黙って行った行為については、後見人は取り消すことができます。取り消しですから、最初からなかった事になります。つまりノーカンです。
被後見人単独として許されているのは、日々の日用品の購入など、日常生活に関わる行為のみです。
一見過保護に見えない事もありませんが、弱者を食い物にして、まさに「あなたはあの時こう言ったじゃないか!」などと迫って泣き寝入りさせるなど、そういった事態を防ぐための規定と言えるでしょう。
ほなまた! 失礼!
|彡. サッ!!