ちょっと民法一問一答・・・3.権利の濫用って?

|ω・) ソーッ・・・ 皆さん、ご機嫌よろしゅうに。



 一問一答で民法を学んでいきましょうのコーナーです。しばらくは総論的な論点が続きますが、ここはいわゆる基本概念にかかわる重要な部分であるため、省略できませんのであしからず。



Q:土地所有権に対する侵害の程度が極めて軽く、その侵害を取り除くために、相手方に多大な費用と困難を要する場合、土地の所有者が、その不当な利益を得るために除去を要求するする行為は、権利の濫用と認められ許されないことがある、


A:〇
ほんのわずかなことであれば、それ相応の賠償(例えば部分的に買い取るか、賃料を払ってあげる)ですれば済むことで、侵害されたことを声高に叫んで、法外な要求をすることは許されません。これがすなわち「権利の濫用」です。



 実はこれ、戦前の裁判ですでに有った考え方で、この当時はまだ旧民法でしたが、戦後の新しい民法にも引き継がれた理念です。判例はこちら。


参考

 簡単に言えば、当時から居たんですね。いわゆる「経済893」のような要求はダメ! と鉄槌を下した判例です。


 かいつまんで言うと、温泉のお湯を引くパイプを敷設したところ、ほんの一部だけ私有地を通過する箇所があり、これに腹を立てた土地所有者は、二束三文の傾いた山の斜面をすべて。しかも山の斜面で使い道がない土地ですから、その価格は二束三文。にもかかわらず、当時の貨幣価値で30円程度の土地を2万円で買い取れ、と要求したのです。これはあまりにもやりすぎですね。
 買い取れと言われた方もこれは「ふざけるな!」となりますね。いやはや全くとんでもない輩も居たもんです。
 



 しかし、個人間ではなく国家単位のお付き合いでも、このような法外な要求をしたり・・・嫌いな国相手だから当たり前。もっとやったれ😎 ついでに土下座も要求😎
 そんな顔で平然と仕掛けてくる国家がありますからね。要注意です。まったく、昔から人類というのは、進歩しているようでしていないものですね。

ほなまた! 失礼!
|彡. サッ!!