相続小ネタ集 34.そうは言うても法務局のチェックには限界も・・・
|ω・) ソーッ・・・ 皆さん、ご機嫌よろしゅうに。
本日は前回の自筆証書VS公正証書の流れから、自筆証書遺言を法務局に預ける場面を想定してのお話になります。
前回
苦労の末書き上げた自筆証書遺言を携えて、いざご当地の法務局へ! ここで担当者がいろいろとチェックしてくれます。そう、たとえばちゃんとA4の用紙を使っているかとか、書式的な不備が無いかを中心に・・・。
参考
しかし、内容などの不備についてまでは見てくれないのです。どんな遺言書が無効になるのかと言えば、明らかに重度の認知症が疑われる場合など、こんな状態でまともに遺言書が書けるわけもありませんし・・・また、内容についても
無効な例
全財産を家族(法定相続人)を差し置いて、不倫相手(愛人)に全額与えるなどの遺言。
(最高裁昭和61年11月20日判決)
上にあげたこれなどは極端な代表例ですが、ほかには、遺留分すら与えないことになる遺言書。その内容自体は無効にはなりませんが、例えば気を利かせて・・・
「訴訟を起こされて遺留分を請求される危険性があるかも・・・ですよ」
・・・と、そこまでのアドバイスはしてくれないということです。あくまでも預かりの出来る遺言書の体裁が整っているか・・・そこだけです。
遺留分ってなに?・・・説明記事
なので、法務省に持って行く前に専門家のチェックを受けるのもいいかも知れません。チェックだけなら、安くやっている事務所もあるでしょう。
ほなまた! 失礼!
|彡. サッ!!