すっきりわかる家族法道場 35.養子縁組が断ち切れる時(前編)

|ω・) ソーッ・・・ 皆さん、ご機嫌よろしゅうに。



 養親子関係が終了する時・・・それはシンプルに当事者の死亡。しかし、これは実親子関係でも同じですね。問題は相続の場面ですが、片方が死亡するまで養親子関係が維持されていたのであれば、相続権も維持されます。
 下の図で言うと、養子Xは当然相続権キープですし、逆のパターン(養子Xに配偶者・孫Yも居ないものと仮定)ですとAが相続権キープということになります。


 生物学的な死で分かたれる場合は、難しいことを考える必要はないのですが、これを人為的に断ち切るという離縁のケースだと話は変わってきます。
 養子縁組したのはいいが両者の相性がイマイチだったなどの理由で、協議のうえ「じゃあ養親子関係やめましょう。白紙に戻しましょう」ということにして、離縁協議書を作成して役所に届出すれば離縁となります。
 もし揉めればもちろん家庭裁判所へと持ち込みになります。養親子関係というものは、生物学的なつながり、すなわち血縁関係のない後付けされた親子関係ですから、離縁によって親子関係はなくなり、赤の他人に返ります。したがって当然相続権もありません。



次は、ちょっときついケース。裁判離縁のお話です。





ほなまた! 失礼! 
|彡. サッ!!