すっきりわかる家族法道場 31.特別番外編(アニメでありがちな展開?)

|ω・) ソーッ・・・ 皆さん、ご機嫌よろしゅうに。



 世の中にはいろんな架空のお話が溢れていますが、そのなかでもとりわけ面白いのはアニメの世界。中でもありがちなのは・・・ある日親が再婚、いきなりモブなわたしにイケメンな兄が出来ました。みたいな展開ですね。
 最初は犬猿の仲?だったのが、だんだん親しくなってきて・・・・・・あら?できちゃった! 掃いて捨てるほどそんな展開は見てきたような気もいたしますが、今日はそんな世界を真面目に検証してみたいと思っています。以上のようなシチュエーションを図にするとこんな感じ・・・。



 これは、再婚間もない頃の初期状態。ツレ子・ツレ雄とも親はそれぞれ一人しか居ない状態です。この状態のまま出来ちゃってゆくゆくは結婚・・・・・・これは問題なく出来ます。何故かといえば、双方まだ赤の他人状態だからです。しかし・・・



 せっかくのご縁だし、相続の時にもなにかと難しいので、お互いに連れ子を養子にしましょう。そうなった場合はこのようになります。これで、あたかも血のつながったかのような親子関係が法的に成立・・・ということになります。それに伴い、ツレ子・ツレ雄も兄弟姉妹の関係に。


 実は、このケースでの婚姻が可能なのかどうか・・・これが問題です。従兄弟姉妹まで離れてしまえば4親等になるので婚姻は可能ですが、法律上はこのふたりは2親等になり、近親婚を禁じた規定に触れてしまいます。


参考:親等の数え方


 しかし、民法の規定を見るとこのように書いてあります。
民法734条1項:直系血族又は三親等内の傍系血族の間では、婚姻をすることができない。ただし、養子と養方の傍系血族との間では、この限りではない。


 この下線部の但し書きによって救われるという罠・・・。ツレ子から見ればツレ雄は養方。そして兄弟姉妹であるから、これすなわち傍系血族。逆もしかり。こういうカラクリになるんですね。かくして、ふたりは無事に結ばれたとさ。



めでたし、めだたし。



ほなまた! 失礼!
|彡. サッ!!