相続?なにそれ、おいしいの?・・・50.血より金! 金の切れ目が・・・(その壱)
|ω・) ソーッ・・・ 皆さん、ご機嫌よろしゅうに。
厳密に言ってしまうと、相続法とはちょっと違う話ではありますが・・・。過去の新聞記事で興味深いものがありましたので・・・。
簡単に言えば、独居死した方の葬祭のあり方についてです。なかでもゆゆしき部分はここです。
"大半は一人暮らしの高齢者で、身元が分かっても家族らに連絡がつかなかったり、引き取りを拒否されたりする例が多いという。" 記事より
家族なら引き取って墓建ててやれよ! 金がかかって困るなら、比較的安く済む納骨堂に収めておやりなさい! 葬祭とはちょっと話がずれますが、扶養義務を死後に延長して考えてみたら参考になるかもです・・・、
民法877条1項:直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。
同2項:家庭裁判所は、特別の事情があるときは、前項(1項)に規定する場合のほか、三親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。
このように規定されているんですけど・・・。えーと。アレ、聞いたことありませんか? 生活保護を申請すると、親類縁者に一通り役所から電話が行く。これって、877条が根拠になっているとも考えられます。公的扶助よりも、まずは私的扶助を優先させる考え方です。しかし、最近はこういった連絡を控える自治体も増えているとも聞き及びます・・・。それから、2項の”特別の事情”というのは、経済的にかなり余裕があるだとか、生活困窮者が扶養を請求する等々の要素が考えられます。
ちなみに三親等(詳細は次のシリーズで触れたいと思います)は自分から見て、祖父母や孫(直系血族)はともかく、直系でない叔父叔母・伯父伯母、甥姪まで入ってきます。更には、配偶者側の血族(姻族インゾクといいます。これも次シリーズで)にも該当者が出てくるわけですが、独居老人なので配偶者側の方は、この際あまり気にしなくても良いでしょう。
悲しいかな、こういう義務を放棄する人々も、少なからず居るというのが現実です。金がなければ、親族ですらそっぽを向いてしまう・・・文字通り、金の切れ目がなんとやら。金の切れ目が、血の繋がりをもぶった切ってしまうという現実です。もっとも、感情的な対立だとか、金以外の要素でそっぽを向かれてしまうこともあるとは思いますが・・・。
こういうわけで、心ならずも、行政のお世話になってしまう方が増えているというのが問題視されています。亡くなった方の預金などが足りなければ、火葬や埋葬の費用差額分は自治体の財政。つまり税金が充てられることになります。記事によると、神戸市ではその差額が年間で1000万円にのぼったそうです。
別に、お上の手を煩わすのはけしからん! とは思いません。本来そういうのが、お上の仕事ですから。それから、「冷たいことを言うなよ」と思われるかも知れませんが、神戸市の1000万円超過の例を見ても、「それだけの分が浮けば、市政規模なら結構使い途あるじゃない?」というのが正直な感想です。もっとも、その前に議員報酬高過ぎ、議員定数多すぎ、思う所は色々ありますが・・・。
神戸市の1000万円は、もともとお金がない人に対する立て替えなので、それは仕方がないとしても、自治体が管理しているだけで、穴埋めに活用出来ないお金が多いというのは痛い。全国で21.5億円。単純に47都道府県で割っても一都道府県当たり4500万円余りです。
記事にはありませんが、アパートの部屋に「いくらかの預金があるので、火葬代に充てて無縁仏にして欲しい」と書き置きして亡くなったある御老人。結局、自治体はその預金の払い戻しを受けられなかったというケースもあります。
長くなりそうなので、その弐の譲ります。次回はちょっとそういった方々とイタコのように会話をしてみたいな?とw
ほなまた! 失礼!
|彡. サッ!!