著作権こぼれ話・・・11.我が権利は永遠に不滅です

|ω・) ソーッ・・・ 皆さん、ご機嫌よろしゅうに。



 セクシー田中さんの悲しい出来事から始まり、当時の衝撃もやや落ち着いてきたような感じですので、このたびの出来事に絡んで囁かれている「著作人格権」というものについて考えてみたいと思います。
 創作活動に馴染みの深いものとして一番に思い浮かぶのが著作権という言葉ですが、これは主に・・・お金。そう、マネーに関わる権利の部分。やや古めの人は「印税」とか「版権」とか呼ぶ場合もあるようですが、似たような意味で使われます。マネーに関する権利なので「財産権」に分類されます。そして、財産権としての著作権は、原則著作者の死後70年で保護期間が切れる事になっています。



 そしてもう一つは「著作人格権」と呼ばれるもの。実はこの権利、著作者の死亡後も未来永劫続く権利と言われています。どんな権利があるのかと言えば、


①公表権・・・自分の著作物を公表するかどうか、いつどのように公表するかを決定する権利。
②氏名表示権・・・公表にあたって自分の作品だと示す権利。本名でいくかペンネームで行くか決定する権利。
③同一性保持権・・・著作物のお題や内容を勝手に改変されない権利。「こうやったらもっと良くなるよ」と勝手に手直しされるのはNG。バシバシ毒舌の俳句の先生、容赦なく赤入れまくって添削してますけど・・・? ちなみにあれはセーフです。
④名誉声望保持権・・・これも似たような感じですが、著作者を貶めるような改変などがあたります。例えば、超過激な替え歌メドレーだとか、ふざけすぎたあげく原作品の世界観ぶちこわしのパロディとか。



 このたびの出来事で主に言われているのは③と④あたりということになります。著作権については70年で終わり。遺族さんたちも70年守られてる間に他の収入源見つけてね! しかし、著作人格権に限って言えば「死人に口なし」は通用しない。そんな感じで簡単に覚えておけばいいかな? と思います。



昨日の高鷲スノーパーク・ダイナランドスキー紀は後日やりたいと思いますが・・・そういえば、年末の鷲ヶ岳スキーもまだでした。こっちが先ですね。



ほなまた! 失礼!
|彡. サッ!!