すっきりわかる家族法道場 95.(特別記事)夫婦別姓?戸籍廃止?それより特別養子だろうが!(その弐)
|ω・) ソーッ・・・ 皆さん、ご機嫌よろしゅうに。
前回終わりの部分をもう一度・・・
特別ゆえに条件が厳しいのです。まずは、養親子の相性を見るための「お試し養育期間」があります。そして・・・私的に問題視している要件があります。
さて・・・それは?
民法817条の三
第一項:(特別養子)の養親となる者は、配偶者のある者でなければならない。
これは、昔ながらの家族観を引きずったものと言えないでしょうか? たしかに、父母両方揃った方が、一般的で良好な養育を提供できるのは間違いないのですが・・・。
たとえ単身者であっても人格良好で経済基盤がしっかりしている。また、祖父母となる者のサポートを得られるのが確実である。祖父母に限らず、たとえばおじ・おばとなる者のサポート体制が万全・・・このような要素が得られる見込みが十分であれば、慎重な審査の上で特別養子を認めるという規定があってもよさそうなものです。
今になって国が必死に「子育て支援」というお題目を唱えていますが、十分な親の養育を受けられずにこぼれてしまう子供たちが居るのも、厳然たる事実です。それならば、我こそはと思う単身者にも一端を担ってもらうという、そんな柔軟な選択肢もある。
それでこそ「オールジャパン」での子育て支援と言えるのではないかと思っています。
・・・はい。これただの意見ですよ😎

ほなまた! 失礼!
|彡. サッ!!

