ちょっと民法一問一答・・・45.登記有り無しで明暗(その6)
|ω・) ソーッ・・・ 皆さん、ご機嫌よろしゅうに。
今日も不動産登記の話です。まだまだ続きます。さて、今週はちょっとあんまりな気もするケースですが・・・。
では、今日の一問一答(/・ω・)/~
Q:A所有の甲土地がAからBに売却されたが、この売買契約が解除された。しかし、その後BがCに売却してしまった。この場合Cの善意悪意に関わらず、登記なくしてAは所有権の復帰をCに主張できない。
A:〇
売買契約を解除して土地を取り戻すはずのAにとっては、あまりにもあんまりな話ではありませんか・・・。しかし、民法の世界ではこうなってしまいます。解除で取り戻したならとっとと所有権復帰の登記も済ませておけ。解除後に新登場したCは、善意悪意関係なくAと対抗関係に立つからなのです。
なんだか冷たいというか身も蓋もない話です。Cが悪意(ホントはAに返すべき土地だったと知っていた)であれば所有権復帰を主張できても良さそうなものなのですが、なんともお気の毒。ここは覚えておきたいポイントです。いずれにせよ、権利の変動の際はさっさと登記するのが鉄則です。
・・・次回は相続に絡むケースです😎

ほなまた! 失礼!
|彡. サッ!!


