すっきりわかる家族法道場 81.没後に備えて任意後見にオプション追加?

行政書士sukekiyo-kun

|ω・) ソーッ・・・ 皆さん、ご機嫌よろしゅうに。


 

 今は任意後見のテーマですが、少し前は法定後見のお話でしたね。簡単に整理するならば・・・「事理弁識能力を欠く常況」について


任意後見:あらかじめ「事理弁識能力を欠く常況」になった時に備えて、信頼をもとに事前に後見契約を結び登記しておく。



 ・・・・・・しかし、これはこの世に居る間だけお世話になるという性格のものです。つまり、寿命が尽きるとともに任意後見人は解任、お役御免となってしまうのです。実はある意味本番はお亡くなりのあと・・・。

 遺品の整理、死亡届、公共インフラの解約えとせとら・・・煩雑な事務手続きがいろいろと待ち構えていますが、任意後見人はここにタッチできません。そんな問題を解決するためには「死後事務委任」というオプションをつけるのがいいでしょう。これは別個に契約を結んでおく必要があります。


 死後事務委任は相続人の調査や相続財産の調査など、相続に関わることはお手伝いできませんが、逆に言えばその他もろもろの雑事務はできます。ある意味使い勝手がいいと言えるかも知れません。 


 また、遺言をのこす場合には、馴染みのある任意後見人を遺言執行者に指名しておくということも可能です。これらを組み合わせることによって、人生最終盤と終了後の幅広い手続き等々に手を打っておくことが可能になります。





・・・どうせなら、効率のいい終活にしたいものですね😎

ほなまた! 失礼!
|彡. サッ!! 

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