ちょっと民法一問一答・・・31.取り消ししてもいいんだけど、追認したらどうなるの?
|ω・) ソーッ・・・ 皆さん、ご機嫌よろしゅうに。
今日はいわゆる「六四天安門」・・・あのショッキングで非現代的かつ非人道的な弾圧劇からもう36年にもなるんですね。忘れてはいけません。
前回の「取り消し」のテーマについての続きになります。この法律行為(たとえば契約)取り消してもいいんだけど・・・まあいずれは必要になるし、追認してもいいか? そんな場面も無いわけではありません。
では、今日の一問一答(/・ω・)/~
Q:取り消しうる法律行為について追認をした場合、その追認の効力は追認した時点から
将来に向かって及ぶことになる。
A:✕
取り消された契約(これも法律行為の一種)は、始めから無かった。つまり無効として扱われます。わかりやすく言えばノーカン。これは前回触れました。これの延長線上で考えると・・・追認、つまりOKだよと意思表示すれば始めから有効であったと解するべきですね。よって追認時点からではなく、最初の時点から有効であることが確定します。
ここの部分の勘違いは意外とやらかしがちなので要注意です😎
ほなまた! 失礼!
|彡. サッ!!