ちょっと民法一問一答・・・30.その契約取り消しました

|ω・) ソーッ・・・ 皆さん、ご機嫌よろしゅうに。



 たとえば、ある契約を解除しました。あるいは取消しました。いろんな場面で聞かれるフレーズですが・・・実は微妙な違いがあるのです。さらにややこしいのは解約という言葉まで乱入してくるケース。今日はそんなお話です。



では、今日の一問一答(/・ω・)/~




Q:ある契約が取り消された。この場合は取り消した時点から契約の効力が消滅する。


A:✕

 取り消された契約(これも法律行為の一種)は、始めから無かった。つまり無効として扱われます。わかりやすく言えばノーカンですね。その時点から効力を失うケースは「撤回」と呼びます。要するに、いわゆる取り消しまでは有効であったということです。この点で取り消しと撤回は意味が違いますので注意が必要です。

 解約と解除のうち、ある意味取り消しに近いのは解除のほうで、たとえば業者の不法行為で家を建てる契約が解除された・・・という場合、原状回復の義務があり、すでに受け取った金品などがあった場合は返還の義務が生じます。つまり「この話は無かったことに」そんなイメージでしょうか。



解約についてはまた機会があれば触れたいと思います😎

ほなまた! 失礼!
|彡. サッ!!