相続小ネタ集 67.クリエイターのご相続(著作権2)
|ω・) ソーッ・・・ 皆さん、ご機嫌よろしゅうに
故人が実は隠れたクリエイターだった。そんなもしもの事態・・・当然故人は著作権というものを持っています。実はこの著作権ですが、相続発生とともに相続人に自動的に相続されることになっています。原則としては、法定相続割合に基づいて著作権から発生する収益が分配されることになります。
参考
しかし、この著作権は土地などのように未来永劫継続するものではありません。特に芸術作品などに於いては、永久に子々孫々が権利に居座り続けるのはいかがなものか?という観点、それから、権利の独占状態によって優秀な作品のシェアが永久に阻害されるのも、文化発展の観点から望ましくない。そういう考え方に基づいています。
とはいえ、著作者の死後70年が著作権で保護される期間とされています。逆に言えば70年はご遺族は著作権から発生するプレゼントを受け取れます。なかなか素晴らしいものです。以前は死後50年でしたが、TPP加盟と発効によって70年に期間が伸ばされました。
ただ、いわゆるインディーなクリエイターというのはほぼ100%本名で活躍してはいませんね? こういう場合はどうなるのでしょうか? 次回はそれを解説したいと思います。
・・・ちょっと注意。そんなお話になりますよ😎

ほなまた! 失礼!
|彡. サッ!!

