すっきりわかる家族法道場 62.未成年後見 ③寄ってたかって?
|ω・) ソーッ・・・ 皆さん、ご機嫌よろしゅうに。
ひとことに未成年後見と言っても、人ひとりの人生を途中まで(成人するまで)預かることになりますから、その責任たるや重大なものになります。一人で、そう単独で後見任務を果たすとなると、不安になるケースも出て来ます。
しかし、心配ご無用。実は複数人の後見人を立てる事は可能です。とは言え、2011年(平成23年)までは一人に限定されていました。でも今は大丈夫。後見の対象となる未成年者の年齢、財産、心身や生活の状況、後見する側の職業、年齢、経験、利害関係の有無などを総合的に勘案したうえで家庭裁判所により選任されます。別段、死亡した親権者の遺言に指名があればそれに従います。
さらに、後見人が単独の場合でも後見監督人がつけられる場合もありますので、その監督指導も受けられます。また個人に限らずNPO法人等の法人でも後見人に就任することも可とされています。
ひとりで抱え込まないほうが良い事も一杯ありますからね・・・😎

ほなまた! 失礼!
|彡. サッ!!


