相続小ネタ集 54.ボンビー?ほど逆に揉める③・・・(家を貰ったはいいけれど、現金無いよ!)配偶者居住権の注意点

|ω・) ソーッ・・・、みなさんご機嫌よろしゅうに。



まずは最初に参考になりそうなサイトを紹介w
(参考)
「少額ほど揉めやすい! 帰省しなくても考えておくべき相続のこと」
https://www.orixbank.co.jp/column/article/029/





 前回の続きになります。自宅の土地建物を相続したはいいものの、それだけで法定相続分いっぱいになってしまい、現金類は一切貰えない・・・そんな板挟みを解決! 配偶者居住権なるものを設定して、あたかも所有権を分割するような形でいくばくかの現金類も相続できます。という制度を紹介しましたが・・・前回のハイライトはこちら。




前回の解決ハッピープラン(遺産は家900+現金類900=1800万円)

妻・・・自宅の居住権600万円と現金300万円

   :合計900万円
子A・・・(自宅の評価額900万円-居住権×1/2)=つまり所有権150万円 +現金300万円

   :合計450万円
子B・・・(自宅の評価額900万円-居住権×1/2)=つまり所有権150万円 +現金300万円

   :合計450万円



 さて、首尾よく家も現金も確保してほっと一息の妻ですが、住み続けるにあたっての制限がここで生じて来ます。順にあげていくと・・・
①善良な管理者の注意をもって管理しなければならない
②配偶者居住権を他人に譲渡できない
③修繕費用は配偶者が負担
④配偶者居住権を設定した旨の登記が必要


 では、次のようなケースは?
「住み始めて5年。心身の衰えから自宅を離れ施設に入ることになりました。せっかくの家を遊ばせるのも勿体ないから、賃貸に出したいのだが?」


・・・これは可能です。ただし、所有者の許可が必要になります。この場合は子A・Bですね。ちょっとした注意事項が以上のように存在します。



次回は短期勝負の配偶者居住権についてです。

ほなまた! 失礼!
|彡. サッ!