FP3級の問題を解いてみます? 19.お金のない学生さんと国民年金
|ω・) ソーッ・・・ 皆さん、ご機嫌よろしゅうに。
年金のパートは長いですね。まだまだ続きますよw これは将来に関わる大事なテーマなので、各駅停車レベルで丁寧に解説していきたいと思います。
Q:国民年金第一号保険者の学生は、本人および世帯の所得が一定基準以下の場合、在学中の保険料納付が猶予される。
A:✕
学生納付特例という制度のお題になりますが、所得のカウントについては、あくまでも学生さん本人の所得です。世帯の所得は関係有りません。つまり・・・・・・金持ちのボンボンでも猶予されるということです。
納付の猶予に過ぎませんので、これを放置したまま後納しなければどうなるか?? 結論としては、将来の年金額がその分減ってしまいます。ただし、学生として猶予を受けていた期間は年金加入期間にカウントしてもらえます。つまり・・・加入期間だけを稼ぐことが出来る。これ曰く「学生の時間稼ぎ制度」と覚えておくとよいでしょう。
就職後、奨学金の返済のかたわら年金額の後納となると、ちょっとしんどい面もありますが、浮いたお金があればやっておいたほうがいいでしょう。
・・・現状、金持ちのボンボンでも特例は適用されていますが、将来的には「世帯の所得が十分なら親が払ってやれ」みたいな感じに制度改悪されるかも知れませんね。このテのニュースはもう本当にひっそりとしか報道されませんので、皆さん要注意。お見逃しなきよう。
ほなまた! 失礼!
|彡. サッ!!