ちょっと民法一問一答・・・6.あとから取消し出来るお得な未成年

|ω・) ソーッ・・・ 皆さん、ご機嫌よろしゅうに。



 今日も一問一答シリーズで学びましょう。前回は意思無能力でしたが、今日は未成年という行為能力に制限のついた人のお話です。





Q:未成年Aは、その法定代理人Xの同意を得ずして他人に自己名義の不動産を売却し、そのまま成年を迎えてしまった。もはやAとその法定代理人Xは、過去の他人への売却を取り消すことは出来ない。


A:✕
取り消しは可能です。Aが成人になってしまったからには、この時点で法定代理人Xの代理権は消滅しています。なので、この時点でXに取り消し権が無いのは正解。しかし、もと未成年のAは、成年後5年以内であれば自力で取り消しができます。





 いまは民法上18歳で成人ということなので、23歳になるまでは遡って取り消しが出来る・・・。なので、未成年と取り引きする方もこの点に注意が必要です。まあ、大体どこも「法定代理人(親など)の許可を取ってください」と確認の意味で同意書を取るのが一般的です。
 ・・・といのも、このような5年ルールでひっくり返されるリスクがあるからですね。現役の未成年時代に法定代理人がしゃはり出てきて「あ、それノーカンね」は大体の人はご存じだと思いますが、このように遡及して「あ~。あのひと昔のアレもノーカンね」ということもあります。



設問の不動産はやや極端なケースですが、よくありそうなのがゲーム内での課金ですね。軽い気持ちであっと言う間に10万円とか・・・怖い怖い。

ほなまた! 失礼!
|彡. サッ!!