相続小ネタ集 31.覚えておこう!遺言書パンダ?
|ω・) ソーッ・・・ 皆さん、ご機嫌よろしゅうに。
人生最後・・・いや、死んでこそはじめて読まれるというのが遺言書。だったら、わかりやすく誤解が生じないように、綺麗に文字を色分けして・・・そんなことを思った方はいませんか? さぞかし、学生時代からマメにしかも綺麗なノートをとるタイプの方だったのではと推測します。
参考
結論! 綺麗に何色もの色にわけて書いたとしても、民法上の要件を満たしていれば問題なし。もちろん白黒でも問題なし。ただし・・・その労力は法務局に預ける場合においては、
「無駄ムダぁ!!」
いざ遺言者が亡くなって、遺言公開となった際に「遺言情報証明書」が発行されますが、それはモノクロでしか貰えないという罠・・・・・・。つまり、モノクロを前提に見やすい、分かりやすいを心がけるべきということになります。
せっかく苦労してももったいない・・・そういうことになりますので注意すべきポイントになるかと思います。
なので遺言書パンダ・・・です。おあとがよろしいようで( ̄▽ ̄)
ほなまた! 失礼!
|彡. サッ!!