相続小ネタ集 29.ブチ切れて放棄する前に・・・?
|ω・) ソーッ・・・ 皆さん、ご機嫌よろしゅうに。
今の世でもたまに見聞きするというのが「絶縁状」です。しかし、これに法的効力があるもかどうかを考えてみたいと思います。まずは、相続と絶縁状。
参考
結局のところ、絶縁状に家族の縁を断ち切るだけの効力も無く、また、絶縁状を突きつけられたからと言って、相続が出来なくなるわけではありません。法定相続をする権利はそのまま残されています。これに強制力に近い力をもって「ビタ一文与えない!」と補強する役割が「遺言書」となります。
ただ、「ビタ一文与えない!」そんな遺言が有ったとしても、やられた方は最低保証分の「遺留分はよこせ!」と訴えることは出来ます。なので、遺言さえ有れば完全無敵、天下無双かと問われればそうでもない・・・という現実もあります。
話は変わりますが、戦後に改正される前の旧家族法では、驚くことに「絶縁状」が親子関係を断ち切る有効な道具でもありました。いわゆる「勘当」というやつですね。
参考:勘当について
このように、戸主(家長とも言える存在)の権力は絶大で、たとえばドラ息子、放蕩息子を戸籍から抹消することも可能でした。しかし、今の時代では出生によって発生した親族関係は断ち切れません。ただ、相続から弾いて一銭もやらない。それが出来るにとどまります。ただ、結婚を機に発生した親族関係は終了する事が出来ますし、養親子関係も終了する事ができます。
絶縁!と言われて、売り言葉買い言葉になってしまう前に、覚えておきたい事では無いかな? そう思います。
ほなまた! 失礼!
|彡. サッ!!