ちょっと民法一問一答・・・28.表見代理?・・・いわば高度な擬態
|ω・) ソーッ・・・ 皆さん、ご機嫌よろしゅうに。
・・・いきなり馴染みのない用語が出てきましたね。こんな感じで、唐突に用語をポンと出すのはあまり好みではないのですが解説してみます。
表見代理とは・・・無権代理(なんちゃって代理人)の中でも、なかなか「なんちゃって」と見抜かれにくく、なんならあたかも正当な代理権有りと思い込んでも仕方が無かろうという、高度な「なんちゃって」とざっくりこんな感じで理解してください。いわば極めて高度な擬態です。この場合、信用してしまった相手方もやむなしということで保護を受けることになります。
では、今日の一問一答(/・ω・)/~
Q:表見代理が成立する場合、本人(代理された方)は無権代理人の行為の無効を主張することが出来ないほか、無権代理人に対し損害賠償請求も出来ない。
A:✕
表見代理が成立するほど高度な無権代理人の「擬態」によって被害を受けてしまった本人は、相手方との関係では「あたかも代理権は存在した」と扱われます。つまり、気の毒ではあるものの相手方の保護の方が大事。となってしまいます。ただし「なんちゃって代理人=表見代理人」との関係においては、その責任を追及することが出来ます。行為の無効を主張できない部分は正解ですが、損害賠償請求は可能ということです。
・・・では高度な擬態について、次回はその一例を見てみましょう😎

ほなまた! 失礼!
|彡. サッ!!


