相続小ネタ集 63.ややこしいのは生命保険① あまりに度が過ぎた露骨な保険金は?
|ω・) ソーッ・・・ 皆さん、ご機嫌よろしゅうに。
前回は、相続財産の算出に生命保険金は入りません・・・そういうお話でしたが、これも程度の問題で、あまりにも度が過ぎた露骨なケースはどうなるのか? そんなお話です。
前回
・・・生命保険を活用して、より多く残してあげたい人のもとに渡るように工作してあげることは、ある態度は可能です。ただ、こういった行為は、本来ならば法定相続割合に則って公平に分配されるはずの遺産総額を、人為的にゆがめるものとも言えます。
つまり、生きているうちに「特定の者に財産の先渡しをしている」、という解釈をする余地があるということになりますね。明確なラインはあまり聞いたことがありませんが、あまりにも露骨なケースだと、相続財産に算入されて計算のし直しというケースもあるようです。この図をご覧ください。
参考図
・・・被相続人が生きているうちに特定の者に財産の贈与が有った場合、その分はすでに相続分として受取り済み(特別受益分)と扱うのが「持戻し」です。あまりに行き過ぎた生命保険金は、持戻しに認定されるというリスクもゼロではない。そういうことになります。
今回は言及しませんが、逆に「持戻し」の対象にならなかった判例もあって、このあたりの司法の扱いはかなりデリケートなようです。しかし、多くても4割まで、出来れば3割くらいに抑える。この辺が目安と考えられるのかも知れません。
他の相続人からすれば、姑息に思われる危険性もなきにしもあらず。日頃からのコミュニケーションが大事とも言えそうです😎
ほなまた! 失礼!
|彡. サッ!!
