FP3級の問題を解いてみます? 107.金融商品も消費者契約法の対象です

行政書士sukekiyo-kun

|ω・) ソーッ・・・ 皆さん、ご機嫌よろしゅうに。



金融商品の売買であってはいけないこと・・・

「絶対儲かります!」

そこまで極端でないにせよ重要事項の説明を受けないままフラフラと購入・・・最近はそういう事について、販売業者も気を付けるようになってきましたので、あまり考えられない事態なのですが、まあ念のために。



では、本日の一問一答です(/・ω・)/~~




Q:顧客に対して重要事項の説明がされないまま締結された金融商品の契約については、「金融商品の販売等に関する法律」に基づいて取り消しが可能である。


A:✕

誤解の無いようにまず・・・取り消し可能なのは合っています。ちゃんと取り消しはできます。ただし、根拠となる法律つまり準拠法が異なります。金融商品に限らず、一般的な消費契約に対応した広い法律「消費者契約法」に基づいての取り消しになります。


まずは広く薄く対応した消費者契約法というものが有って、その枠内にかぶるように「金融商品の販売等に関する法律」が存在する。そして、消費者契約法では手の届かない、金融商品の痒いところに対応している・・・そういう構造だとイメージすればいいと思います。





・・・一般法と特別法っていう用語がありましたね😎

ほなまた! 失礼!
|彡. サッ!! 

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