|ω・) ソーッ 皆さん、ご機嫌よろしゅうに。 シリーズ第12回スタートです。 今回は、婚姻から生ずる効果、そしてまとめ問題を少々という構成で行きたいと思います。まず婚姻によって、 ① 夫婦間での契約はいつでも取り消し可能(民法754条) ② 相互の扶助義務 ③ 同居義務...
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