法的よもやま話・・・今更おさらい家族法改正①「十月十日(とつきとおか)が死語になった?」

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 犬神家のトピックは後日に回しますが、2022年の民法(家族法)の改正について少し触れておきたいなと思います。


 一番の目玉は、女性の再婚と出産に関して、いわゆる300日ルールが見直されたという事です。「十月十日」という言葉を聞いたことはありませんか? いまですら死語になっているのではないかと思われるこの言葉ですが、つまり、夜伽がヒットしてから「十月十日」つまり300日経過後に、子が産まれるという医学的な経験則でもって、「この子誰の子?」の問題を解決しようというルールです。
 民法772条によると、「婚姻成立の日から200日後、または婚姻解消(離婚)もしくは取り消しの日から300日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎(つまり前夫の子を懐胎)したものと推定する」とされています。この条文自体は維持されますが、運用に柔軟性を持たせるという意味での改正がされました。詳しくは後日「すっきりわかる家族法道場」で触れたいと思います。


 ということは改正前の場合、例えば夫のDVから逃れてきた妻。この女性が微妙な時期に新しい男性と幸福な関係へと結ばれ、彼との間の子がたまたま離婚成立300日以内に生まれてしまった場合、法律上は前のクズDV夫の子と推定されてしまうのです。
 もっとも、現在はDNA鑑定による親子関係の有無確認が簡単にできますから、この結果によって否定することが可能です。しかし、家裁での裁判や調停の手続きが必要だったりと、かなり面倒でした。
 ただ、改正前の判例。とりわけ最高裁判決では、「鑑定による生物学的な親子関係は置いといて、現にこうして親子として円満な家庭を築いているのだからそれでいいのではないか。あえて、判決を以ってこの円満な親子関係を破壊するのはしのびない」といった価値観に依拠した判決が下ることが多くなっています。学説では、これを「家庭平和説」と呼びます。



 このような判決の積み重ねが、ようやっと法務省をはじめ内閣を、ひいては国会も動かした結果ということもできます。つまり十月十日を過ぎない出産であっても、新夫と円満な家庭を築いているのなら、それでいいじゃないか。ってことですね。
 実際、前夫の嫡出推定が及ぶと困るから、と言ってわざと出生届をしないケースも多々あり、いわゆる「戸籍のない子」が沢山いたそうです。産婦人科医もグルになって、わざと出生日を遅らせることもあったようです。ですから、このような問題についていえば、画期的な改正と評価できるでしょう。それから、これに伴う形で、いわゆる100日ルール(前婚解消後、100日間再婚を禁ずる・・・民法733条)も撤廃されました。


 ほかには、子供の養育に関する親の懲戒権廃止、といった項目もあるのですが、それについては次回に触れたいと思います。それではまた。



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相続?なにそれ、おいしいの? 14.孫養子は可能?+勤労感謝の日だよ


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 今日は「勤労感謝の日」でしたね。「国民の祝日に関する法律」によると「勤労をたっとび、生産を祝い、国民たがいに感謝しあう」日だそうです。「国民たがいに感謝しあう」これが果たして今の日本国民に出来ているか? ちょっと考えてしまいます。
 感謝の気持ちがカケラでもあれば、コールセンターの職員に言いたい事ばっかりガーガーまくし立てるようなカスハラも起こらない。「〇〇便の配達が遅い!」とか腹を立てる事もないわけです。
 そもそも、上でふんぞり返ってる「お偉い経営者」が下々の労働に対する「感謝」の念を持っているのか? 「金さえやってりゃ文句ないだろ?」なんて思ってません? という事です。毎年この時期になると、つい思ってしまいます。


さて。では、「相続?なにそれ、おいしいの?」シリーズ14/52をどうぞ・・・。
 


 本日のテーマですが、どのタイミングで出そうか正直迷っていました。このままの流れで行くと、触れる機会がないまま終わってしまいそうなので、今日やることにしました。
 ↓の第⑩回の記事と、犬神家の関係図をもとに見ていくことにしましょう。



条件
① プラスマイナスを通算した結果、全体の相続額は1200億円だった。
② 佐兵衛は初孫である佐清に愛情を注ぎこみ、佐清と養子縁組をした。(いわゆる孫養子)
③ 松子・竹子・梅子それぞれの夫(松子夫は故人)は、結婚して犬神姓に改めただ   けであって、佐兵衛との養子縁組はされていない。
④ 今回のケースでは、青沼静馬・野々宮珠世は最初から居なかったものと考える。


 そもそも、相続権の無い佐清を養子にする行為は有りなのか? 有りです。相続権を与えるために、孫と養子縁組することも認められています。第⑩回の記事でも触れましたが、本来の法定相続人は婚外子(非嫡出子)として認知された、松子・竹子・梅子の三姉妹ですが、佐清の養子縁組が成立すると、そこに佐清が割って入ることになり、結果的に4人の子が存在することになります。しかも、佐清は養子ということですから、養子縁組成立をもって松子たち三姉妹のような非嫡出子ではなく、嫡出子の地位を獲得した者として扱われることになります。


 ここで、平成25年(2013年)まで存在していた、嫡出子と非嫡出子の差別的条項(非嫡出子の法定相続分は嫡出子の1/2とする)を蒸し返しますが、この場合だと・・・


理論上の法定相続人の数は、0.5×3(松子・竹子・梅子)+佐清1=2.5人。つまり1200億円を2.5人で割ると、一人当たりの相続額は480億円となります。嫡出子の佐清はまるまる一人前の480億円を相続し、残余の720億円を半人前扱いの松子・竹子・梅子で分け合うことになりますから、それぞれ720÷3=240億円となります。で、きれいに非嫡出子の取り分は1/2となります。
 しかし、これはもう過去の話なので、あまり気にする必要はありません。現在は嫡出・非嫡出問わず平等に扱われるため、4人それぞれの相続額は1200÷4=300億円になります。



 それから、相続開始(佐兵衛の死亡時をもって相続開始と考えます)の時に、松子がすでに故人となっていたと仮定した場合、佐清の養子としての相続分300億円に加えて、松子の立場で相続すべき額の代襲相続分(佐清は松子の直系卑属なので)300億円が加算され、佐清は合計600億円を受け取ることになります。これを相続資格の重複と呼びます。学説ではこれを肯定する説と、否定する説が争っていますが、肯定する説の方が有力であると言われています。こんな虫のいい話有り? 基本的には・・・有りです。


 ちなみに、こういうケースだと、相続税が2割加算になるという話を聞いたことがあります。興味のある方は、税理士のHPなど確認される事をおすすめします。



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これはもう、FP3級を国民的資格に押し上げるべきでしょう!


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いや、なんというか・・・
(~_~メ) 怒るでしかし!



 と怒ってばかりも居られない状況になってきましたね。
「聖域をもうけない」とばかりに、岸田政権がサラリーマンの通勤費などにも課税など、以前にまして庶民の懐の深部に手を突っ込んで来ようとしています。
 自営業者には、将来的に非課税事業者をゼロにする。そのうえで客から預かった消費税を吐き出させるという、インボイス制度の導入。次に狙われるのは会社員・・・というわけです。


 お客さまから預かった消費税を、懐に収めてしまえる「益税問題」は、無論消費税を取られてる側からして「けしからん話」 しかし、もっと問題なのは、
「どうせ、君の所は消費税非課税事業者でしょ? だったら、懐に収めるなんてアコギなことはやめて、その10%相当分を値引きしなさいよ!」
と、取引先から下請けいじめのような圧力を受けることすらある。これがもっと問題だった。そう思っています。まあ、インボイスの話は、また日を改めてやりたいとは思っていますが・・・。




しかし、このアナリスト。森永卓郎氏は秀逸な予言者でしたね。
morinaga-takuro.com



 この人が、2000年代初頭に出てきて、「年収300万円時代が来る!」なんて持論をブチあげた当時は、「何言ってんだ? この人」ぐらいにしか思っていませんでしたが、見事に的中してしまいました。
 それでも政府は飽き足らず、なお庶民の懐の深部に手を突っ込んで来ようとしてます。やみくもに怨嗟の声を上げるとか文句を言うのは簡単ですが、対案とまではいかずとも、
「岸田はん。あんさんの財政ここがおかしいでっせ」と、一般国民が指摘できるレベルまで底上げしないと、何も変わらん気がします。


 そこで提言したいのは、FP3級を自動車免許のような、有名な国民的資格に押し上げること。無論FP3級を持ったからといって、FP事務所を立ち上げられるなんてものではありません。だって、そう難易度は高くないと言うか、性根を入れて勉強すれば比較的容易に合格できる資格だから・・・。私も持ってます。合格率は毎回70%程度(FP協会主催の方。「きんざい」主催はもっと低い)でかなり高いです。


 Twitterで見てみると、中学一年生女子が、数か月程度の勉強で合格という例もあります。言うても中学生ですから、かなり違和感のあるお勉強で苦労したと思います。しかし、比較的とっつきやすい資格で、それなりに役にも立つ。FPは年金・保険・税・投資と言ったいわば個人単位の「財政学」です。これを、興味範囲を広げていけば「国家財政」について私見をもつ切っ掛けにもなりうる・・・。そんな可能性も感じます。



 「わたしゃー国家財政なんてよくわかんないし」で放置してしまう。挙句に選挙にも無関心。これがいちばんアカンと思うのです。金融財政アナリストで森永氏のような方は極めて稀有な存在。もうこんな人は出て来ないかも知れない。専門家任せにも出来ない時代が到来? もうこれ以上騙されてはいけない時代に、騙されないだけの知識は持っておく。これは重要なのでは? その足掛かりがFP3級という訳です。



 決して真っ赤っかの中華大帝国が良いというつもりは有りませんが・・・
見習うべきは中国庶民の知恵。「上に政策あれば、下に対策あり」
 これぐらいのしたたかさを、日本人は学んだ方がいい。この学びが、害悪ばら撒きまくりの中華大帝国から得られる唯一の知恵。やみくもに嫌いとかではなく、学べるものは学び取った方が得になる。そらそうよ!
そう思うのは私だけ?



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すっきりわかる家族法道場・・・2.親族の定義(2つの軸と直傍)


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 今回は新シリーズの2回目となります。よろしくお願いします。単刀直入に親族の定義とは? ですが、法律では以下の通りに定められています。



民法725条:次に掲げる者は、親族とする。
一 六親等内の血族
二 配偶者
三 三親等内の姻族


 「シントウ」という響きを聞いた途端、「等身」を連想してしてしまった時代もありました・・・・・・。ケツゾク? インゾク? 何ですかそれ? 簡単に説明するため、オリジナルでこんなものを作ってみました。



 親族の定義に必要なのは、尊卑と血姻の二つの軸になります。それをさらに、黄色部分の直系と青色部分の傍系に分けて分類します。実は市販の「家族法」の書籍には、もっとごちゃごちゃと書かれています。
 それこそ、「六世の祖」だとか、「六世の孫」とか、「兄弟姉妹の玄孫」など・・・ぶっちゃけ関係無いだろ。というところまで。なので、そういうのは思い切って省きました。従って、似たような図はありますが、これはどこを探しても有りません(笑)



尊卑・・・自分から見て上の世代か、下の世代かです。上なら尊属、下なら卑属です。兄弟姉妹や従兄弟など、同世代は年齢に関係なく、どちらにも該当しません。



血姻・・・出生によるつながりのある親族が血族。婚姻がきっかけとなってつながりが発生した親族は、姻族となります。配偶者も姻族です。



 直系・傍系・・・祖父母→父母→自分→子→孫と、時系列でストレートにつながる関係が文字通り直系で、子・孫の配偶者も姻族でありながら、直系の親族に入ることになります。それから、配偶者=自分という図式(夫婦は一身同体の考え方)で、配偶者の父母・祖父母も直系に入ります。もし、この人たちが存在しなければ、自分も配偶者も生まれ出て来なかったであろう。という発想によるものです。
 一方で傍系は、共通の先祖から枝分かれした、横の関係にある親族を指します。父母も先祖の一種ですから、そこから生まれてきた自分と兄弟姉妹、これはもう生まれてきた段階で枝分かれしたものと考えるしかありません。
 第①回で触れた、昔の「次男以降は養子に行くか分家を作る」だとか、「女子は他家に嫁入りする」というのが、この枝分かれの考え方を如実に表しているように思います。


 以上、ちょっと短めですが今回の解説は、この辺にしておきます。次回は親等の数え方を少しやってから、切れることもある姻族関係について触れたいと思います。


少し短めかも知れませんが、今回は切れのいいところで終わりとさせていただきます。


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