ちょっと民法一問一答・・・60.所有の意思があるからと言って・・・
|ω・) ソーッ・・・ 皆さん、ご機嫌よろしゅうに。
・・・家や土地の所有権は「登記」によって明らかにされます。自動車なら登録ですね。じゃあ一般のモノって?? 明確に所有権って? お米買って来て自分の名前を袋に書いたとしても・・・いわゆるただの落書きですね。
では、今日の一問一答(/・ω・)/~
Q:所有者の居ない動産を所有の意思をもって占有を始めた場合、その動産の所有権を取得することになる。
A:〇
そもそも所有者が居ないのであれば、何かを拾って自分の物にすると決めた時点でその動産の所有権を得ることになります。たとえば道端に落ちてた金のネックレス。ただし、これは警察に届けて、もとの所有者が名乗り出て来る期限が切れるのを待たないといけないという、そんな手間暇を挟みますので要注意ですw
日常的に次から次へと人の手を渡って行くものに、登記や登録なんていちいちやってられません。なので、動産についてはこのような規定になっています。だからと言って、駅前の放置ママチャリに乗って帰ってはいけませんが・・・w
・・・ゴミ捨て場の資源ごみも注意しましょう。勝手に持って帰ると怒られます😎

ほなまた! 失礼!
|彡. サッ!!

