ちょっと民法一問一答・・・57.民法では超有名な問題

行政書士sukekiyo-kun

|ω・) ソーッ・・・ 皆さん、ご機嫌よろしゅうに。



 今日は、民法をやる人々の間では超伝統的で超有名な問題です。それでいて、つい最近に改正もされたという、そんな熱い問題でもあります。


では、今日の一問一答(/・ω・)/~




Q:隣地の竹木の枝が境界線を越えて自地に侵入してきた場合、竹木の所有者に無断で枝を切除することができる。



A:✕

 越境してきた竹木の所有者に対して「枝を切ってください」と言う。つまり催告するのみが原則です。長年このようにされていたのですが、やはりご近所トラブルも多発したのでしょう。2023年(R5年)に、条件付きで無断切除してもいいことになりました。以下の三つの条件です。


民法233条より

1.催告しても竹木の所有者がほったらかしで切除しない時

2.竹木の所有者または所有者の所在が不明な時

3.急迫の事情があるとき(例:次の台風で折れて我が家の屋根を破りそうな危険がある)




・・・まずは「切ってね」が原則なんです😎

ほなまた! 失礼!
|彡. サッ!!

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