すっきりわかる家族法道場 82.唐突におさらい一問一答

行政書士sukekiyo-kun

|ω・) ソーッ・・・ 皆さん、ご機嫌よろしゅうに。


 後見のテーマが前回で終わったところでふと・・・・・・。そういえば、長いこと演習問題とやらをやってなかったな・・・と。振り返ると、第50回からずっとやっていませんでしたw


第50回

 というわけで、過去回の振り返りの一問一答をこれからちょこちょこと挟んでいきたいと思います。本日は親権のテーマから3問です。



1.父母両方が死亡し他に親権を行う者が居ない場合、未成年後見が開始される。


〇:父母双方が居なくなればこの時点でもう親権者不在となりますが、養子縁組をしてくれる親族などがいた場合は、養親に親権が付与されます。つまり、養子として迎えてくれる人もなく親族の世帯に身を寄せるような場合、18歳まで未成年後見人がつくことになります。




2.子は親権者が指定した場所に居所を定めなければならない。


〇:親権は身上監護権と財産管理権で構成されますが、身上監護権の一つとして居所指定権があります。平たく言えば、親が決めた場所に住まなければいけないということです。




3.親権者は子に対し懲戒する権限を持つ。


✕:議論が分かれるところですが、この懲戒権が児童虐待の温床になるとして、令和4年(2022年)の法改正で削除されました。



 

・・・いかがでしょう? 全問正解できましたか?😎

ほなまた! 失礼!
|彡. サッ!! 

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