ちょっと民法一問一答・・・42.登記有り無しで明暗(その3)

行政書士sukekiyo-kun

|ω・) ソーッ・・・ 皆さん、ご機嫌よろしゅうに。



 今日も不動産登記の話です。登記の大事さを感じていただけたら・・・という部分もあります。さて、今週のケースは?



では、今日の一問一答(/・ω・)/~




Q:A所有の土地がBに譲渡された。その土地に賃借人Cがいた場合、Bは登記なくしてCに対抗することができる。


A:✕

 新所有者VS賃借人(テナントとも)の対立構図なのですが、所有権が移転しただけでは対抗不能です。これが可能であったら、新規に所有権を獲得したBが賃借人Cに「すぐに出て行け」という形の対抗を取ることも可能です。借地借家法の問題もありますが、こんな事をされたら、Cにとってはあんまりな話ですね、

 なので、まずは登記が対抗するための条件となるわけです。さらには借地借家法のしばりもありますので、賃借人は割と守られている・・・そう言うこともできますね。





・・・機械があれば借地借家法の解説もしてみたいですね😎

ほなまた! 失礼!
|彡. サッ!! 

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