すっきりわかる家族法道場 78.任意後見人になるには?

行政書士sukekiyo-kun

|ω・) ソーッ・・・ 皆さん、ご機嫌よろしゅうに。


 

 「精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者」・・・かなり重度の認知症なんかが想定されますが、そういった事態になる前に、あらかじめ信頼のおける人に「なにか有ったら後見人お願い」と依頼しておくのが任意後見というもの。前回はここまでお話したかと思います。 

 このようなものを任意後見契約と言いますが、実はこれ、口約束でOKというものでもありません。「この人を信頼してお願いした」という事実(任意後見契約)を書面に残す必要があります。それも便箋に書いて自宅の金庫で保管・・・それでOKではありません。

 ずばり。法務省の定めた様式の公正証書にしなければなりません。つまり・・・ここで公証役場に居る公証人登場ということになります。当然のこと費用も発生してしまいますね。




 そして、いざ重度の認知症を発症。いよいよ任意後見人登場の場面ですが、この場合も、本人、配偶者、4親等内の親族、任意後見受任予定者が任意後見監督人の選任を家裁に請求しなければなりません。そう、ここでも監督人が必要なのです。

 かくして、監督人が家裁より選任、そして就任のはこびとなってようやく任意後見開始ということになります。意外と面倒ですね。ちなみに、任意後見人を複数用意して職務を分担というのも可能です。




・・・さて、任意後見人のお仕事とは? 次回に続きます😎

ほなまた! 失礼!
|彡. サッ!! 

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