すっきりわかる家族法道場 77.成年後見・・・7任意後見の話

行政書士sukekiyo-kun

|ω・) ソーッ・・・ 皆さん、ご機嫌よろしゅうに。


 

 前回までは法定後見のお話でした。「精神上の障害による事理を弁識する能力の低さ」 の段階により、軽い順に補助・保佐・後見の三種類がありましたね。では、任意後見とはどんなものなんでしょう?


 法定後見は、家庭裁判所に申し出て後見人等の選任をしてもらうというものでした。つまり、誰が面倒を見てくれるのかは家裁が決めることとなります。

 これに対して、任意後見とは、自分の認知力が衰えてしまわないうちに、あらかじめ信用できる人に後見を頼んでおくというものです。「私に何かあったら任せるよ」こういうことですね。


 ちなみに、任意後見という言葉はありますが、任意保佐や任意補助といったものはありません。保佐や補助も一緒くたになった状態をイメージしていただければいいでしょう。では、実際にはどのような形で任意後見を依頼していく流れになるのか、次回から数回にわけて解説していきます。






・・・口約束だけでは任意後見ということにはならないので、注意が必要です😎

ほなまた! 失礼!
|彡. サッ!! 

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