すっきりわかる家族法道場 74.成年後見・・・4ちょっと緩い保佐の話

行政書士sukekiyo-kun

|ω・) ソーッ・・・ 皆さん、ご機嫌よろしゅうに。



 ちょっと緩い感じの成年後見ってなに? 緩いということは・・・つまり認知症などの症状がやや緩い、そういう人向けの後見ということになります。専門的には「保佐」と呼ばれますが、その程度の違いとは?



 まず後見の対象者ですが・・・

「精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者」です。常に認知能力が皆無であるという、重い状態なのがよくわかります。


 次に保佐の対象者は・・・

「精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分な者」とされています。後見と比べると症状はやや軽めというのが読み取れると思います。ただ具体的に要介護いくつ以上後見で、どこまでが保佐なのか、そういう具体的で一律なラインは、残念ながら聞いた経験がありません。ケースバイケースでしょうか。



 そして、保佐人の仕事は、被保佐人の借財、保証、不動産売買、訴訟行為などの基本事項への同意権ほか、保佐審判の時にオプション的なイメージで請求し、その行為についての同意権を付与させることも出来ます。


 また、後見より症状が軽いためワンチャンで認知能力が復活することも考えられますが、その場合は、保佐は必要なくなったという判断のもと、保佐開始の審判取り消し、あるいはさらに一段階軽い「補助」に移行することになります。




次回は補助についてです😎

ほなまた! 失礼!
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