FP3級の問題を解いてみます? 43.入院の保険金まで課税?

行政書士sukekiyo-kun

|ω・) ソーッ・・・ 皆さん、ご機嫌よろしゅうに。



 さて今回は、医療保障部分の特約など、医療保険で入院保険金を貰ったときにはどうなるか?というテーマです。


 では、本日の一問一答です(/・ω・)/~~




Q:被保険者本人(契約者本人かつ保険料負担)が入院給付金を受け取った場合、その入院給付金は雑所得として課税対象になる。


A:✕

 入院給付金のほかに、通院給付金・手術給付金も非課税です。まさかの時に備えた結果の給付金にまで課税されるなんて、どこのディストピア? ご安心ください。日本もまだそこまでは堕ちていません。

 設問では契約者本人であり保険料負担者であるという条件にしましたが、配偶者または直系血族、それから生計を同一にするその他の親族が受取人となっている場合も非課税になります。





・・・ただし、残忍な政府であれば、こういうところにも課税してきそうですね。冗談と笑えないところがなんとなく怖いです😎

ほなまた! 失礼!
|彡. サッ!! 

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