ちょっと民法一問一答・・・35.時効は刑事のみにあらず

行政書士sukekiyo-kun

|ω・) ソーッ・・・ 皆さん、ご機嫌よろしゅうに。



 ここからしばらく「時効」のテーマになります。時効といえば何やら犯罪的なものをイメージしてしまいますが、これは公訴時効という刑法上のもの。民法にも同じく時効というものがあります。

 

では、今日の一問一答(/・ω・)/~




Q:債権は、債権者が権利を行使できることを知った時から5年間行使しない場合、時効により消滅するため、債権者が権利行使できることを知らない場合には時効消滅はない。


A:✕

 例えば「借金を返して」と請求する権利です。返済期日が来れば「返して」と言えるわけですが、これを知りながら権利行使を5年間怠っていれば、借金(逆に言うと債権)は無かったことになるということですね。よってめでたく踏み倒し成立となってしまいます。

 では、権利行使を出来ることを知りさえしなければいつまでも借金は残り続けるのか? 答えは否です。返済期日が訪れるなど、権利行使を出来る状況になった時から10年間放置してしまうと消滅してしまいます。



・・・踏み倒しと言うと人聞きがよくありませんが、取り立てる方も横着して放置しているとダメですよ・・・ということですね😎

ほなまた! 失礼!
|彡. サッ!! 

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