ちょっと民法一問一答・・・34.解除条件?

行政書士sukekiyo-kun

|ω・) ソーッ・・・ 皆さん、ご機嫌よろしゅうに。



 前回は停止条件のお話でした。かいつまんで言うと条件が成就するまでは停止。「合格するまで100万円あげるのは停止」 そんな感じですが、今日は反対の「解除条件」について触れたいと思います。

 

では、今日の一問一答(/・ω・)/~




Q:解除条件付きの法律行為について、その時点ですでに条件不成就が確定している場合は無条件となる。


A:〇

 なんだかわけわからん。これだけではイメージしにくいので、具体例をあげてみましょう。たとえばこんな身近な話。

「旅行の契約したけど、次のボーナスが下がったら契約やめるわ」


 そのように旅行会社と契約した時に、じつはもう既にボーナス増額が確定。労使の話もついてしまっている。これは、つまり「下がったらもなにも・・・もう上がること決まってんじゃん」という状況。

 ということは・・・どうあがいても逆は無い。「ボーナスがあがる」のは確定。ということは、旅行をやめないことも確定。よって始めから無条件の「旅行に行く」という話だった。そんな話です。


 ワンチャン大逆転があってボーナスが下がったら、条件成就ですから「旅行の契約を解除する(やめる)」ことになります。




・・・なかなか、覚えにくいものですが。頭の片隅にでも😎

ほなまた! 失礼!
|彡. サッ!! 

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