ちょっと民法一問一答・・・32.単独行為?なにそれ?
|ω・) ソーッ・・・ 皆さん、ご機嫌よろしゅうに。
「単独行為」という用語があります。なんのこっちゃ?ですが、簡単に言えばそうですね・・・「売った買った」みたいな「相手がある話」の反対とイメージすれば良いと思います。具体的には「遺言」という行為は単独行為になります。遺言を書いてる時点で将来的に遺産を渡す相手を想定してはいますが、現段階においては登場人物ではないので、よって単独行為・・・そういう理屈ですね。
では、今日の一問一答(/・ω・)/~
Q:単独行為に条件を付けることは出来ないが、債務免除においては免除を受ける相手の地位を不安定にする恐れが無いため、条件を付することが可能である。
A:〇
単独行為は相手方が居ない話。つまり承認も合意もへったくれもない話なので、そもそも条件という話にはなりません。もし条件を付ければ「有るか無いかどうかも分からない話」となってしまいますので、混乱のもとになります。これが地位の不安定ということです。
しかし、債務免除は相手方には恵みになるラッキーな事であって、条件が存在したとしても不安定な地位に落とすことはありません。よって、この場合は条件を付けることは可能ということになります。
次回は条件って?というテーマにしましょう😎
ほなまた! 失礼!
|彡. サッ!!